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お金を借りるポイント

商品選びのポイント
お金を借りる金融商品選びのポイントは3つ有ります。

【1.低金利である事】
月々の返済額、総返済額が大きく変わってきます。より低金利の商品を選ぶ必要があります。

【2.安心度】
違法な取立てや、思わぬトラブルに巻き込まれる事の無い様、安心度の高い金融機関を選ぶ必要があります。

【3.返済のしやすさ(利便性)】
返済のしやすさと言うのは実は一番重要な事です。返済期限に遅れると高額な延滞利息を取られるばかりでなく、信用情報にもキズがつき融資が受けられなくなる可能性があります。
返済可能なATMの数や場所、利用時間などの確認と共に、ATM以外での返済手段(振込みなど)があるか確認して下さい。

『クレジットカードのショッピング枠を現金化』に注意!!
最近良く、チラシやインターネットで『クレジットカードのショッピング枠を現金化します』といった広告を目にしますが、これはクレジットカードのショッピング枠で買い物をしキャッシュバックを得て現金を手に出来るといった方法です。

こういった業者は合法と言えば合法なのですが、利用者は換金目的でクレジットカードを使用する事は明らかにクレジットカードの利用規約に違反し、クレジットカードの利用停止、即時弁済の対象となります。

さらに「消費者金融で借り入れるより金利が得になる」等の書き込みも見受けられますが、実際の金利計算をしてみると、かなり高い金利を払っている事になります。
例えば、100万円の商品を購入し80万円のキャッシュバックを得たとし、クレッジトカードの金利を13%、1年間の均等払いで返済した場合、クレジットカードの利息は71,804円となり、実質80万円の借り入れの為に107万円の返済をしている事になります。これは実質年利約57.8%・・・ヤミ金融で借りているのと変わりありません。

決してこういったサービスを利用されない様ご注意下さい。

金利について(実質年利とアドオン率)
お金を借りる際の金利表示の仕方に、「実質年利」と「アドオン率」というものがあります。

「実質年利」とは、実際は日利や月利で利息計算されているものを、年間の利率に置き換えている数値となります。
例えば、50万円を実質年利12%で30日間借りた場合の金利は、【日利計算の場合】50万円×(12%÷365日×30日)=4,932円となります。

これに対し「アドオン率」とは、借り入れ金額に対して掛かる利息を単純に表したものになります。
例えば、50万円をアドオン率1%で1回払い(1ヶ月後返済)で借りた場合の利息は50万円×1%=5,000円となり、支払い回数が増えれば「アドオン率」もふえていきます。

一般的にカードキャッシングやクレジットカードのリボルビング払いでは「実質年利」、クレジットカードの分割払いやショッピングクレジットでは「アドオン率」で計算されています。

現在では、金利が高く感じたり低く感じたり誤解を招かない様「実質年利」を表示する事が義務付けされています。
以前に「うちの娘が、ショッピングクレジットで金利が42.74%の契約をして来たが違法ではないか?」との相談を受けた事がありますが、よくよく話を聞くと、商品購入の為60回払いでアドオン率42.74%の契約で、実質年利に直すと実質年利15%となり、全く問題が無い事が解りました。(ちなみに、もし12回払いの契約であれば、アドオン率は8.31%となります)

この様に、金利の比較は解り辛くなっていますので、比較の際は「実質年利」で比較される様おすすめします。
※当サイトでの金利表示は実質年利の表示です。

利息制限法と出資法
貸金業の上限金利に関する法律に利息制限法と出資法があります。

利息制限法では、元金10万円未満の場合年20%、元金10万円以上100万円未満の場合年18%、元金100万円以上の場合年15%を上限金利と定めています。
これに対し、出資法では年29.2%を上限金利と定めています。

この2つの法律の違いは、利息制限法は民事上の法律、出資法は刑事上の法律という事になっております。

この2つの法律では上限金利に違いがあり、2つの法律間の金利を「グレーゾーン金利」と呼ばれ、現在、同じ金利に関する法律が2つ存在し、内容が異なる事が問題視されています。

この度、政府の方針でこの「グレーゾーン金利」は廃止され、出資法の金利を利息制限法の金利まで引き下げ改正される事が発表されました。平成18年の秋ごろには改正される予定です。

※当サイトでは現在、上限金利を29.2%としている商品を掲載していますが、今後の法改正により掲載商品を見直していく方針です。

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